【第48回 広告表示アドバイザリー委員会】
■日時 令和元年10月24日(木)15:00~17:00
■場所 電気通信事業者協会 会議室
■議題
(1)総務省「消費者保護ルールの検証に関するWG(第17回)」(2019/10/15)について
(2)第42回広告表示検討部会(10/11)での検討結果の確認
(3)その他 報告事項等
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(1)「消費者保護ルールの検証に関するWG」について
同WGでの検討につき以下の概要報告がなされた。
・消費者庁の動向と併せて、総務省においては10月より店頭広告違反事例通報窓口の
拡充設置を行う等の措置を進めていること。
・端末の残債免除プログラムにおける誤解を生じさせ易い広告を表示した事業者への対応。
・当協議会における、広告への指摘の事後チェックの必要性。
(2)第42回広告表示検討部会での検討結果の確認
・広告表示検討部会での確認結果を受け、検討を行った。
なお、検討結果を、令和元年11月18日付で各社に通知した。
・テレビ広告:8社65広告
2社(3テレビ広告)に対し、自主基準・ガイドラインに照らして問題がある、
2社に対し、自主基準・ガイドラインに照らして問題があるとまでは言えないが、
不適切と思われる内容が含まれているか、表現上の配慮が必要と思われるものがある
場合に該当する、他については、自主基準・ガイドラインに照らして問題はないとした。
・新聞広告:2社2広告
2社に対し、自主基準・ガイドラインに照らして問題はないとした。
===今回の指摘事例===
■テレビCM
指摘事項:いわゆる「半額」の広告表示については、
プラン総額で半額に至らない等の誤解を招き易いことについて、
10月1日総務省より指摘されているところであり、
今後はこのような訴求は見直すべきである。
■テレビCM
指摘事項:
(自主基準・第4条2項・3項、第6条1項・2項、第20条)
「データ容量上限なし」と強調表示されているが、
「上限なし」に対する重要な打消し表示である
制限を示す記載が本体表示(強調表示部分)から離れており、
一般消費者からは特段の制限なしに「データの使用において
は上限がない」と誤認されるおそれがある。
「データ容量」に上限がなくとも「速度制限」がある旨は
消費者に対して重要な情報であり、テザリング等の利用時
にはデータ容量に上限がある旨も「上限なし」に対する
重要な制限事項情報であると考える。
これらは本体表示と近接一体での表示とすることが望まれる。
また、文字では「容量」と記載されているところ、
音声(ナレーション)では「容量」は割愛され、単に
「データ上限なし」と言っているにとどまっている。
これも、特段の制限なしに「データの使用においては
上限がない」という誤認を助長するおそれがある。
「制限がない」に類する表示は消費者の期待も高くなる
ため、実際には何等かの制限や条件がある場合は、
それらを本体表示と一体で認識できるように表示する、
ナレーションは本体表示と表現を合わせるなど、
消費者に分かり易く誤認を与えない表示や表現とすることが
望ましい。
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