【第54回 広告表示アドバイザリー委員会】
■日時 2021(令和3)年7月28日(水)13:00~15:00
■場所 電気通信事業者協会 会議室+Web
■議題
(1)「学生および学割」の表現について
(2)MNO店頭広告チェックについて
(3)委員会からの指摘に対する各社からの回答について
(4)第49回広告表示検討部会(07/19)での検討結果の確認
(5)その他
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(1)携帯大手事業者が提供する「学割」について
・携帯大手事業者の「学割」サービスについて、学生であるか否かは要件とせず年齢
のみを条件としている現在の割引仕様は「学割」呼称から受ける一般消費者の印象
(学生資格を有する者を対象とした割引)と異なるため、名称変更または仕様変更が
望ましいとのアドバイザリー委員会からの指摘に対し該当事業者での検討がなされ、
その検討結果がTCA事務局を通じ次のとおり報告された。
→学割と称する場合の割引対象者は学生資格を有るものとする
→学生資格を問わない割引サービスは学割と称さない
上記報告内容についてアドバイザリー委員会も異論がない旨確認された。
また、学生を対象とした割引施策を実施する場合にはいわゆる社会人学生などへも
対応するよう委員会から要望があった。
※今般の学割名称に関する委員会からの指摘内容、および指摘に対する事業者の対応、
ならびに類似事案の発生の未然防止等については、電気通信サービス向上推進協議会を
構成する通信4団体会員事業者へも電気通信サービス向上推進協議会事務局から
早期に周知案内させていただく予定です。
(2)MNO店頭広告チェックについて
・店頭(キャリアショップ)広告表示の事後チェック取組み状況の確認により、
不適切な表示発生数の顕著な減少が確認された。また、不適切事例については
その不適切内容の類型報告と併せて実際の表示物も報告する旨がアドバイザリー
委員会から要請された。
(3)アドバイザリー委員会からの指摘(2020年度第4四半期分)に対する
各事業社からの対応状況の回答について
・テレビ広告2社8広告について、新聞広告1社1広告各社からの回答を得て、
改善されており問題はないとした。
自主基準・ガイドライン「強調文字の7分の1以上の基準を満たしていない表示」
と「文字数が、1行に30文字を超える表示」については広告制作時に
判断に迷う性質のものでなく、注意を怠らなければ発生は防げるはずとの
委員会からの指摘があり、制作を担当する広告代理店や制作会社等に対しても
自主基準・ガイドラインの周知徹底が必要であるとのコメントがあった。
(4)第49回広告表示検討部会での検討結果の確認
・7月19日の広告表示検討部会での事業者広告確認(2021年度第1四半期分)
結果を受け、検討を行った。
なお、検討結果を、令和3年8月11日付で各社に通知した。
・テレビ広告:9社88広告
3社に対し、自主基準・ガイドラインに照らして問題がある、
他については、自主基準・ガイドラインに照らして問題はないとした。
・新聞広告:3社3広告
3社に対し、自主基準・ガイドラインに照らして問題はないとした。
===今回の指摘事例===
■テレビCM
指摘事項:強調表示に対して注釈の文字サイズが、
強調文字の7分の1以上の基準を満たしていない表示がある。
(自主基準・ガイドライン 第6条第四号及び別表8)
■テレビCM
指摘事項:世帯における電気サービスとのセット型割引サービスが
適用された金額のみ記載され、当該セット型割引サービスに係る
電気料金が別途発生する旨が記載されていない。
(自主基準・ガイドライン第6条第一号二号 第8条二号)
・携帯電話サービス料金(割引後料金)以外に(家庭の)電気料金が発生する旨の
情報の記載(例:別途家庭の電気料金要)や割引前料金の併記などによって
誤認が起こらないように十分に配慮すべきである。
■テレビCM
指摘事項:強調表示している料金が複数回線契約時の2回線目以降の料金
であり、1回線目は当該料金を上回る旨の表示はあるが、強調表示と
ナレーションによるメリット部分の強調により、打ち消し表示となる
「2回線目以降」に消費者の注意が向かないと考えられる。
(自主基準・ガイドライン第6条第一号二号)
・表示された割引後価格は2回線目以降である旨の明確な表示、および
ナレーションでも割引後料金を強調するのであれば、重要な打ち消し表示
である2回線目以降がナレーションにおいても必要である。
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