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【第56回 広告表示アドバイザリー委員会】
■日時 2022(令和4)年2月3日(木)10:00~12:00
■場所 電気通信事業者協会 会議室+Web
■議題
(1)MNO店頭広告チェックについて
(2)委員会からの指摘に対する各社からの回答について
(3)第51回広告表示検討部会(1/18)での検討結果の確認
(4)その他
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(1)MNO店頭広告チェックについて
・MNO店頭における広告のガイドライン抵触チェックにつき、その推移から
違反件数は大きく減少していることが確認された。事後のチェックとなる
ことから、更に視認性を高めるために、修正案等込みでの周知が望まれる。
(2)委員会からの指摘に対する各社からの回答について
・テレビ広告4社4広告について、各社からの回答を得て、改善されている
または改善が予定されており、問題はないとした。
(3)第51回広告表示検討部会(1/18)での検討結果の確認
・広告表示検討部会での確認結果を受け、検討を行った。
なお、検討結果を、令和4年3月17日付で各社に通知した。
・テレビ広告:10社98広告
4社に対し、自主基準、ガイドラインに照らして問題がある、
他については、自主基準、ガイドラインに照らして問題はないとした。
・新聞広告:3社8広告
3社に対し、自主基準、ガイドラインに照らして問題はないとした。
===今回の指摘事例===
■テレビCM
指摘事項:「最も○○○」と最上級と言える根拠が示されていない。
(自主基準・ガイドライン 第6条第一号二号 第8条第2項)
・「最も○○○」の表現が、客観的事実に基づく根拠によるものであることが
示されていない。明確に最上級の根拠を示す必要があるとの判断が示された。
■テレビCM
指摘事項:消費者にとって不利益となる事実が音声において省略されている。
(自主基準・ガイドライン 第6条第一号二号 第8条二号)
・訴求しているサービスが適用されるための重要な条件が文字では適切に表
示されているが音声(台詞やナレーションなど)から省略されており、音声
からも省略すべきではないと判断される。メリット部分のみの音声が強調され、
重要な打消し表示が音声にはない場合は、打消し表示の文字記載があった
としても音声の強い印象により打消し表示に消費者の注意が向かない場合も
あり得るため、誤認を招かないよう十分な配慮と注意が必要である。
■テレビCM
指摘事項:消費者にとって不利益となる事実が表示されていない。
(自主基準・ガイドライン 第6条第一号二号 第8条二号 第22条)
・別途発生するセット型割引サービスに係る費用があるにも関わらずその旨
が記載されていない。実際には携帯電話サービス料金以外に固定通信料金等
が発生する旨の情報の記載や割引前料金の併記などによって誤認が起こら
ないように十分に配慮すべきである。
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