【第59回 広告表示アドバイザリー委員会】
■日時 2022(令和4)年10月27日(木)10:00~11:45
■場所 電気通信事業者協会 会議室+Web
■議題
(1)委員会からの指摘に対する各社からの回答について
(2)第54回広告表示検討部会(10/18)での検討結果の確認
  (テレビ広告9社69広告、新聞広告:4社7広告)
(3)その他
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(1)委員会からの指摘に対する各社からの回答について
・テレビ広告1社1広告について、当該社からの回答を得て、継続的に
改善の必要を通知する。
(2)第54回広告表示検討部会(10/18)での検討結果の確認
・広告表示検討部会での確認結果を受け、委員会で検討を行った。
なお、検討結果を、令和4年12月2日付で各社に通知した。
・テレビ広告:9社69広告
2社に対し、自主基準、ガイドラインに照らして問題がある、
2社2広告に対し、自主基準、ガイドラインに照らして問題があるとまでは言えないが、
不適切と思われる内容が含まれているか、表現上の配慮が必要と思われるものがある場合に
該当するとした通知を行なう。
他については、自主基準、ガイドラインに照らして問題はないとした。
・新聞広告:4社7広告
4社に対し、自主基準、ガイドラインに照らして問題はないとした。
 〇 今回の指摘事例
・テレビCM
 指摘事項:経済的価値を持つショッピング等で付与されるいわゆる「ポイント」
を通信料金として使用(充当)することは「ポイントで支払っている」と考えるべき
であり、当該通信サービスが「無料」と誤認されるおそれのある表示は適切とは言えない。
 (自主基準・ガイドライン 第6条一、二、三、四)
・テレビCM
 指摘事項:強調表示に対して注釈(打消し表示)の文字サイズが、
強調表示の7分の1以上の基準を満たしていない表示がある。
 (自主基準・ガイドライン 第6条第四号及び別表8)
・テレビCM
 通信速度の優位性を示す造語と思われる表記があるが、通信速度や通信品質は
消費者のサービス選択時の重要指標の一つであるため、具体的な数値を付すなど、
消費者のサービス選択における情報提供に努めるべきである。
 (自主基準・ガイドライン 第6条一、三、)
・テレビCM
 割引サービス当初の提供金額と比べてサービス期間終了以降の月額が、
一般的な感覚としては大幅な支払い増となる。CM中の注釈には
「割引終了後は通常料金で自動継続」との記載はあるものの、
割引時と通常時の価格差が大きく、この表示では不十分であり
割引終了後の金額を記載すべきである。
 (自主基準・ガイドライン 第6条一、二、四)
・テレビCM
 CMで訴求している割引料金の適用を受けるためには、携帯電話契約と
他サービス契約との組み合わせが必要であるが、当該テレビCMでの表示
ではその旨が理解されにくく、携帯電話単独サービスで適用される割引金額
との誤認を招くおそれがある。
近接して重要な打消し表示および音声での読み上げが必要である。
(自主基準・ガイドライン 第6条一、二、三、四)
(3)その他
・前回委員会検討の資料(総合カタログ・実効速度記載抜粋)中、実効速度に係る
総合カタログ資料の更新があり確認された。
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