第49回広告表示アドバイザリー委員会(2020年01月28日開催)
第49回 広告表示アドバイザリー委員会
日時 令和2年1月28日(火)15:30~17:30
場所 電気通信事業者協会 会議室
議題
- ガイドライン改定の確認
- 店頭広告事後チェック状況
- 消費者モニターの進捗報告
- 事業者へのアドバイザリー委員会からの通知に対する事業者からの対応状況連絡
- 第43回広告表示検討部会(1/20)での検討結果の確認
- その他 報告事項等
(1)ガイドライン改定の確認
「電気通信サービスの広告表示に関する自主基準及びガイドライン」の改定について、12/17から1/10までの間に行った意見募集の結果を反映した改定案が報告された。
2月中に改定を実施する予定。
(2)店頭広告事後チェック状況
携帯電話キャリアショップの店頭広告チェックについて2019年度上半期分の結果が報告された。
(3)消費者モニターの進捗報告
広告表示消費者モニターの実施結果(速報)が報告された。
(4)事業者へのアドバイザリー委員会からの通知に対する事業者からの対応状況連絡
次回ご提出分(対象期間:2020年1月~3月分)より、「広告表示アドバイザリー委員会」での検証結果の通知に対して、各事業者での検討・対応結果等の報告を求めることとする。
(5)第43回広告表示検討部会での検討結果の確認
- 広告表示検討部会での確認結果を受け、検討を行った。
なお、検討結果を、令和2年3月19日付で各社に通知した。
- テレビ広告:8社41広告
2社(2テレビ広告)に対し、自主基準・ガイドラインに照らして問題がある、2社に対し、審議を継続、他については、自主基準・ガイドラインに照らして問題はないとした。
- 新聞広告:3社3広告
3社に対し、自主基準・ガイドラインに照らして問題はないとした。
今回の指摘事例
- テレビCM
他社のCMと比較して誤認を与えず伝わりやすいとして、他事業者に参考にすることを促した事例
一定年齢以下を対象とした料金割引サービス(いわゆる「学割」)を訴求する広告の中では、他社と比較してA社のものが最も消費者に誤認を与えず伝わりやすいため、他事業者に対してはA社の広告を参考とするようにとの意見があった。
- テレビCM
指摘事項:(自主基準・ガイドライン 第5条)
一部注釈文が、消費者に正確に伝えるには判読困難な記載となっている。
・注釈の記載について、サービス名称がそれぞれ貴社サービス名称であることを理解している前提でなければ判読が極めて困難であり、消費者が条件を正確に理解できない恐れがある。
- テレビCM
指摘事項:
(自主基準・ガイドライン第5 条五号、第6 条三号四号五号)
・当該割引サービスは、実際には、年齢が18歳以下であれば身分が学生か否かを問わず対象とし、19歳以上の学生が対象外(対象外下限年齢もあり)となるものであるにもかかわらず、「学生は○○円」という広告表示によってサービスの対象は学生であると断定的に受け取れる表現となっている。
・当該サービスは一定年齢以下(事業者により下限年齢あり)であれば身分が学生か否かを問わず対象とし、指定の年齢を超える(あるいは下回る)者を対象外とするような割引サービスであって、そもそも対象者の身分が学生か否かを問わないのであれば、「学割」や「学生」などという用語を使用した当該割引サービスの名称や表示自体が一般消費者の誤認を生みやすいものであると考える。
この場合、例えば「U-○○割引」や「○○歳以下割引」等の実態に即した誤認を生じにくい名称を使用する、あるいは「学割」「学生」の名称や表示を使用するのであれば、その表示への補足表記としての「U-○○割引」、「○○歳以下割引」等を明瞭に近接一体表示(広告下部の注釈では不十分)するとともに、指定の年齢であれば学生以外でも当該割引サービスの対象となる旨の注釈を付すなど誤認を防ぐ表現上の工夫が必要である。(テレビ広告以外の広告においても同様)
割引サービスの対象となる者の範囲という、とりわけ一般消費者の関心の高い事項について誤認を招くことのないよう十分に配慮すべきである。