「電気通信サービスの広告表示に関する自主基準及びガイドライン(案)」の一部改訂に係る意見募集(2017.11.24)
報道資料
平成29年11月24日
電気通信サービス向上推進協議会
一般社団法人電気通信事業者協会
一般社団法人テレコムサービス協会
一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会
一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟
「電気通信サービスの広告表示に関する自主基準及びガイドライン」の一部改訂案に係る意見募集
電気通信サービス向上推進協議会は、本日から平成29年12月22日(金)までの間、「電気通信サービスの広告表示に関する自主基準及びガイドライン」の一部改訂について、広く皆様の御意見を頂きたく、意見募集を行うことといたしました。
1.今までの経緯
電気通信事業者が、多種多様な電気通信サービスを利用者の皆様に提供するに当たり、利用者の皆様が、各自のニーズに適したサービスを適切に選択することができるよう、広告において適正な表示を確保していくことが重要となっています。
電気通信4団体で構成される電気通信サービス向上推進協議会では、携帯電話(スマートフォン含む)、インターネット、IP電話などの電気通信サービスが日常生活に不可欠な基盤となりつつある中、「電気通信サービスの広告表示に関する自主基準」について案を策定し、平成15年12月に公表しました。平成16年3月には、電気通信事業者が同自主基準を適切に遵守できるよう各規定の逐条解説及び事例などを示した「電気通信サービスの広告表示に関する自主基準及びガイドライン」を策定・公表し、普及と適切な運用に努めながら、改訂を重ねてまいりました。
今回は、本年3月下旬に消費者庁から電気通信4団体加盟2社に出されたキャンペーンの延長に関する措置命令を踏まえ、自主基準及びガイドラインの見直しを行うものです。
2.今回の主な改訂(追加)点
- 第9条(無料又は割引キャンペーンに関する広告表示に関して)第4号として下記を追加
一定の期間(キャンペーン実施期間)内にサービスの提供等を申し込んだ場合に限り無料又は割引が適用されるとの表示がなされているにも関わらず、告知の期間(終了時期)経過後にも同一内容のキャンペーンを繰り返す、当初の告知期間を延長するなど、実質的には恒常的に実施されているキャンペーン等に対し、ある一定の期間に限り無料又は割引が適用され、通常時より取引条件が有利であるかのような表示をすることは、一般消費者が実際のものよりも取引条件について有利であると誤認するおそれがあり、このような表示は行わないこと。
- 上記第9条第4号についてガイドラインを追加
3.意見募集要領
いただいたご意見については、本自主基準及びガイドライン策定のための参考といたします。
- 意見募集対象
「電気通信サービスの広告表示に関する自主基準及びガイドライン第9条改訂案」
(なお、後半に現在の第11版の第9条も記載しております。)
- 意見提出方法
住所、氏名、所属団体名又は会社名を明記の上、日本語にて、以下のいずれかの方法によりご提出ください。
①電子メールの場合
電子メールアドレス: jimukyoku@telesa.or.jp
②FAXの場合
FAX番号:03-5644-7646
一般社団法人テレコムサービス協会内 事務局
意見募集係 宛
- 意見提出期限
平成29年(2017年)12月22日(金)必着
- 意見提出上の注意
提出されたご意見は、電気通信サービス向上推進協議会のホームページに掲載する予定です。なお、ご意見を提出された方の氏名(法人等にあってはその名称)やその他属性に関する情報は公表する場合があります。また、御記入いただいた氏名(法人名及び連絡担当者名)、住所(所在地)、電話番号、メールアドレスは、提出意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために利用します。意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
以上
- 連絡先
- 電気通信サービス向上推進協議会事務局
(一社)テレコムサービス協会内
TEL:03-5644-7500
FAX:03-5644-7646