報道発表
平成26年7月8日
電気通信サービス向上推進協議会
一般社団法人電気通信事業者協会
一般社団法人テレコムサービス協会
一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会
一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟
電気通信サービス向上推進協議会は、移動体通信サービスの提供エリア算出方式の変更(※)に伴い、サービス提供エリアの広告表示において消費者の誤認を招かないよう、「電気通信サービスの広告表示に関する自主基準及びガイドライン」を改訂しましたので公表いたします。
(※)「広帯域移動無線アクセスシステムの高度化のための特定基地局の開設計画の認定申請マニュアル(平成25年5月)」に記載される人口カバー率の算出方式(メッシュ方式)に基づく算定。
なお、改訂にあたり平成26年5月27日から6月19日まで意見募集を行いましたが、特に意見はございませんでした。
「携帯電話・PHS・BWAサービスの提供エリアに関する広告表示」第19条およびガイドラインについて以下のとおり修正・追記しました。
(修正)電気通信事業者は、携帯電話(スマートフォン、データ通信端末含む)・PHS・BWAサービスの提供エリアが消費者にとって電気通信サービスを選択するうえで重要なものであることを認識し、消費者にとって分かりやすく、かつ消費者の誤認を招かない表示をしなければならない。
通信可能なエリアその他の要素について制限がある場合や、通信エリアその他の要素について優位性を訴える場合は、制限の内容、優位性の根拠となるものを明示する。
(追記)人口カバー率を表示する場合は、総務省の作成する「広帯域移動無線アクセスシステムの高度化のための特定基地局の開設計画の認定申請マニュアル(平成25年5月)」に記載される人口カバー率の算出方式(メッシュ方式)に基づいて算定する。
「電気通信サービスの広告表示に関する自主基準及びガイドライン第10版」
電気通信サービス向上推進協議会は、電気通信サービスの広告表示が一般消費者にとってよりわかりやすいものとなるよう、今後も努めてまいります。